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廃車買取のすべて!車を処分する時に、損をしない方法から業者の選び方まで…全部公開します

[目次]

はじめに
そもそも廃車とは?
廃車手続きとは?
- 普通車の場合
- 軽自動車の場合
廃車が買い取ってもらえる仕組み
- 鉄に価値あり!再利用される
- 部品に価値があり、海外に売れる
- 中間業者がいないのが一番オトク
自動車税・重量税・自賠責保険の注意ポイント
- 自動車税とは?廃車買取との関係
- 重量税とは?廃車買取との関係
- 自賠責保険とは?廃車買取との関係
損をしないための、廃車買取業者の選び方
- 廃車買取り金額に納得できること
- 廃車手続きに問題がないこと
- 愛車が、適切に廃車処分されること
まとめ

はじめに

ガソリンを燃料とする自動車が、この世を走り始めたのは1870年の欧州です。その瞬間から新車が出来れば同時に、廃車が発生する可能性も出てきた訳です。

しかし、廃車になる前に中古車として他のユーザーに所有され乗り続ける自動車もありますよね?

じゃ、その車は、

“下取り“でしたか?
“買取り”でしたか?
“廃車”でしたか?”

多数の自動車が流通する現在、その闇の部分とも言える“不確かな売買”が横行するのも事実です。

あなたが愛車を手放す際に、損をしないように!
廃車業界に在中している私が、全部教えちゃいます♪

そもそも廃車とは?

そもそも“廃車”とは? なんぞや?
実は、“廃車”なる法令用語は、ほとんど見当たりません。

地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第16条に、

第十六条 法第四百四十七条第一項の規定によつて提出すべき次の表の上欄に掲げる申告書又は報告書の様式は、それぞれその下欄に掲げるところによるものとする。
申告書等の種類  (中略)~
(三)軽自動車税廃車申告書兼標識返納書(原動機付自転車・小型特殊自動車)(原動機付自転車及び小型特殊自動車に係る廃車申告書) ~(後略)

と、2文あるだけです。

しかも、原付バイクとか農作業トラクター等のナンバーを自治体に返す時の様式用紙はコレでよろしく…みたいな、施行規則に確認できる程度です。

これは、自動車のことじゃない!

では皆さんが、考えるところの“廃車”とは、何でしょうか?

大きく、二つに考え方を分ける事ができます。

1.ナンバーを取り外してからの“書類手続き”すること
2.自動車を“処分”すること

実は、コレで正解です!
法律上では、

1.書類手続き ⇒ 「道路運送車両法」
2.自動車の処分 ⇒ 「使用済自動車の再資源化等に関する法律」

で、扱われています。

つまり、書類上の手続きと、自動車本体の処分の二つの行為が、“廃車”と言えます。
本来なら、二つ合わせて“廃車”なのですが法律の性格上、どちらか一つだけ実行することも可能です。
その中途半端こそ、廃車とは?なんぞ?と、言うことにつながってしまいます。

さて本コラムでは1.の、書類上の手続きを「廃車手続き」と言います。
そして2.の、自動車本体の処分や「廃車処分」と言います。

交通事故で全損になった廃車

交通事故で全損になった廃車

では、廃車処分に至る原因は何でしょうか?

様々な理由があるでしょうが、大きく四つに分類されます。

1.経年劣化による廃車
2.故障による廃車
3.事故による廃車
4.乗る車を減らす(もしくは無くす)減車による廃車

どの場合の廃車でも、最終的には金銭的な理由が絡みます。自動車を保有し続けるコストと、廃車して減車する、もしくは乗り換えるコストとの差を考えて廃車処分することになります。

使用済み自動車の“引取業”登録された業者は、全国で約35,000社も存在しています。しかし、廃車処分することができる“解体業”は、全国で約4,700社しかありません。すべての自動車解体業者は、行政からの“許可”を得ています。

注意するべき点は、引取業者は廃車処理できません。さらに破砕処理できる破砕業者は、全国で約1,000社となっています。

2016年の廃車処分された約310万台を、実働しているとされる約3,000社の解体業者が請け負いました。

どうして廃車処理台数がわかるかと言うと、全ての解体業者は“自動車リサイクルシステム”にて“移動報告”を実施しているからです。
解体業者などは適正に、フロン類を抜きとり、SRSエアバックを処理した後に、破砕業者に引き渡したことを自動車リサイクルシステムで移動報告をすると“解体報告記録日”がシステム上で確認できます。

この解体報告記録日(通称:解体通知)が出たことが、廃車処分が完了したことなのです。

しかし日本の法律の場合、廃車処分するだけでは終われません。そうです、廃車手続きが残ってしまいます。

ちなみに自動車リサイクルシステムと、運輸支局の登録業務システムはバッヂ処理されて自動車リサイクルシステムで登録されたことは、運輸支局の局員は登録システムで知ることができます。
このシステム連動が廃車手続きにも大きく関与してきます。

自動車リサイクルシステム画面

自動車リサイクルシステム画面

廃車手続きとは?

廃車手続きとは、車検証の廃車手続きと言えば理解しやすいでしょうか?
車検証の抹消登録が、廃車手続きとなります。

廃車手続きに関連する法律は、道路運送車両法になりますが、その法律用語には“車検証”という文はありません。

車検証とは略称で、ナンバーが装着されている状態の車検証の正式名称は「自動車検査証」と言います。

そもそも、道路運送車両法の目的として書かれているのは

・所有権についての公証
・安全性の確保と公害の防止、環境保全
・整備技術の向上と整備事業の発達

などが、法の目的とされています。

法の目的での“所有権について”が、廃車手続きに関することになります。“安全性の確保…”と、“整備技術の向上…”は、車検整備などに関することです。

自動車検査証(Aタイプ)のイメージ

自動車検査証(Aタイプ)のイメージ

“所有権について”というのが、廃車手続きでのポイントです。

すべての自動車は、“動産物”で、誰の持ち物なのか登録されています。そして、登録してある情報を記載してあるのが“車検証”なのです。

車検証の登録などには、

・新規登録(新車/中古車を登録する)
・移転登録(所有者名義の変更登録)
・変更登録(住所や氏名の変更登録)
・抹消登録(コレが廃車手続き!)
・番号登録(ナンバープレートの変更登録)
・車検証再発行
・登録証明

の登録等がありますが、廃車手続きに関しては“抹消登録”が必要な登録になります。

普通車の登録は、使用者の住んでいる地域を管轄する“運輸支局”で行います。
軽自動車の登録は、同じく管轄する地域の“軽自動車検査協会”にて行います。

抹消登録は

・ 一時抹消登録(法、第16条)
・ 永久抹消登録(法、第15条)
・ 輸出抹消登録(法、第15条の2)

の三つに分けられます。
どの抹消でも、自動車税の課税は止まるので“廃車手続き”となります。

この三つの廃車手続き、何が違うのでしょうか?

自動車登録の関係図

自動車登録の関係図

“一時抹消登録(通称:16条抹消)”とは、乗らなくなった自動車のナンバープレートを返納した状態の所有者を登録することです。

一時抹消登録されれば、自動車税の課税は止まります。一時抹消登録の状態からは、車検を受けて“新規登録”すれば、再度ナンバーを取得して公道を走ることができます。一時抹消から新規登録された自動車が、いわゆる中古車です。

では、一時抹消登録の状態をいつまで続けることができるのでしょうか?
実は、期限はありません。

ただし、一時抹消登録の車検証、正式名称は“一時抹消登録証明書”は紛失しても再発行できませんので失くさないように保管する必要があります。また、先に廃車処分して自動車リサイクルシステムに移動報告をしてしまうと、一時抹消はできず、永久抹消しかできないので注意が必要です。

“永久抹消登録(通称:15条抹消)”とは、廃車処分したことを登録することです。

永久抹消登録されれば、自動車税の課税は止まります。一時抹消登録と違い、永久抹消登録されたら新規登録はできません。永久抹消登録さたら、二度と公道を走ることはできないのです。

永久抹消登録を申請するには、先に廃車処分をして自動車リサイクルシステムで移動報告をして、“解体報告記録の日”が確認されないとできません。

では、一時抹消登録された自動車を“廃車処分”したらどうするの?

それは、“解体の届出(法、第16条の2)”です。先に一時抹消登録が完了した状態から、廃車処分し解体報告記録日が確認できれば“解体の届出”が可能となります。

“輸出抹消登録(法、第15条の2)とは、中古自動車を輸出する際に必要な登録です。
輸出抹消登録されれば、自動車税の課税は止まります。自動車リサイクルシステムで移動報告された自動車は、輸出抹消登録はできません。

自動車リサイクルシステムで移動報告された車は、“解体の届出”か“永久抹消登録”しかできません。

もっとも、リサイクルシステムで移動報告されたと言うことは、解体業者にて廃車処分されている訳なので、もう一度、新規登録してナンバープレートを取得して公道を走ることはできないですからね。

一時抹消の車検証(16条抹消)

一時抹消の車検証(16条抹消)

つまり、“廃車手続き”とは、

・一時抹消登録
・永久抹消登録

の、二つのどちらかになります。一時抹消と永久抹消の違いは、廃車手続き後にもらえる書類が違うことです。

自動車検査証を一時抹消手続きすると、普通車の場合は「登録情報等通知書」がもらえます。軽自動車の場合は「自動車検査証返納証明書」がもらえます。

登録情報等通知書の備考欄に“一時抹消登録”と記入されていて、その自動車の登録状態が一時抹消であることを表しています。

自動車検査証返納証明書の備考欄には“返納”と記載されます。自賠責保険の解約や、任意保険の中断証明取得には“自動車検査証返納証明書”のコピーで手続きが出来る事がメリットです。

では、永久抹消登録したら何がもらえるのでしょうか?
「付表」がもらえるだけです。

この付表、重量税の還付があるときには「自動車重量税還付申請書付表」と記載してありますが、あくまで“付表”なので、公的な登録状態を証する書類としては使えません。

永久抹消登録での、廃車手続きを公的に証明するには「現在登録事項等証明書」を取得しなければなりません。現在登録事項等証明書の申請には手数料300円が、必要になります。

もちろん、手数料納付書や交付請求書も必要になるだけではなく、“請求の事由”や“請求者の氏名・住所”、“自動車登録番号・車台番号”などの記載も必要で、もちろん請求者の本人確認で身分証明書の提示が必要になります。つまり、メンドクサイです。

余談ですが、現在登録事項等証明書より、もっと詳しい情報が知りたい場合は「詳細登録事項等証明書」を取得すると、過去から現在までの登録内容が証明されます。
なんだか探偵さんみたいですよね(笑).

永久抹消登録の付表

永久抹消登録の付表

したがって、ほとんどの廃車手続きは
①ナンバーが付いている「自動車検査証」から
②一時抹消登録をして「登録情報等通知書」を取得
③「登録情報等通知書」のコピーを各種手続きのために保管
④「解体の届出」の実施
が、通常の流れとなります。

普通車の廃車手続き方法

普通車の廃車手続きは新規登録と違い移転抹消登録ならば、申請者のお住まいの陸運支局でも申請可能です。

例えば岐阜ナンバーの廃車手続きを、申請者が住んでいる福岡の陸運支局で申請できるのです。自身のお住まい地域の最寄りの陸運支局で、手続きをしましょう。

法律上、自動車の登録の目的は所有権の公証ですので、「動産物である自動車の所有者は誰か?」を、明確にする必要があります。一時抹消登録、永久抹消登録の、どちらの抹消登録でも下記の点に注意してください。

・車検証の所有者名と、印鑑証明書/委任状の名前は同じか?
・車検証の所有者住所と、印鑑証明書/委任状の住所は同じか?

ローンで購入したり、引っ越したり、婚姻したりした場合は、氏名/住所が違うケースが多いですので注意してください。

一般的なAタイプの車検証の名義欄は、上段に“所有者”の氏名と住所が記載されています。

下段には“使用者”の氏名と住所が記載されています。所有権がユーザー自身の場合は、所有者欄にはユーザーの氏名と住所が記入され、使用者欄にはアスタリスク( ✳✳✳✳✳✳ )が記入されています。

あくまで抹消登録申請には、“所有者の証明書”と“所有者からの委任”が必要になります。
✳マークがあれば、所有者=ユーザーとなりますが、引越しや婚姻等の理由で住所氏名が違っている場合は所有者本人であっても、車検証と印鑑証明書までがつながるような住民票や戸籍附票などの公的に氏名住所が変更された証明が必要となります。

住所変更1回 → 住民票
住所変更2回 → 住民票の除票
住所変更3回以上 → 戸籍の附表

ご結婚等で、車検証の所有者氏名に変更がある場合“戸籍謄本(戸籍抄本)”が必要です。また、ご住所の移転がなくとも、市町村合併や区画整理等により名称もしくは番地の変更がある場合、”住所表示変更証明書”(無料)も必要となります。

ちなみに、Bタイプの車検証でも抹消登録申請にも、“所有者の証明書”と“所有者からの委任”が必要になります。

Aタイプとの違いは、車検証に使用者欄のみ記載で所有者欄が無いことです。Bタイプの車検証の所有者は備考欄に記載されています。備考欄に記載されたリース会社等に、必要な書類を準備してもらいましょう。

ちなみにBタイプ車検証の場合、所有者には登録識別情報が通知されています。Bタイプ車検証のメリットとして、大手のリース会社さんの場合、合併や本店移動による住所変更や商号の変更時に、国道交通省に一括申請で変更が可能になります。

Bタイプの車検証、右上にB印が!

Bタイプの車検証、右上にB印が!

“一時抹消登録”の、手続きに必要な書類等は

・自動車検査証(本通)
・所有者の印鑑証明書(本通:取得から3ヶ月以内のもの)
・委任状(所有者が申請する場合は不要/実印で押印)
・譲渡書(移転抹消の場合/実印で押印)
・譲渡先の印鑑証明書(本通:取得から3ヶ月以内のもの)
(譲渡せず、本人なら不用)
・ナンバープレート前後の2枚
・手数料納付書
・一時抹消登録申請用のOCRシート(様式3の2)
・申請手数料350円の印紙

です。

委任状のイメージ

委任状のイメージ

譲渡書のイメージ

譲渡書のイメージ

“一時抹消登録後の解体の届出”に、必要な書類等は

・登録情報等通知書(本通)
・委任状(所有者が申請する場合は不要/実印で押印)
・手数料納付書
・解体の届出申請のOCRシート(様式3の3)
・自動車重量税の還付対象の場合は還付申請の委任状
・自動車重量税の還付対象の場合は、振込先の情報及びマインンバー(法人ナンバー)

です。OCRシートには、解体報告記録日と移動報告番号を記入する必要があります。移動報告番号とは、自動車リサイクル券の12桁の番号です。

“永久抹消登録”に必要な書類等は

・自動車検査証(本通)
・所有者の印鑑証明書(本通:取得から3ヶ月以内のもの)
・委任状((所有者が申請する場合は不要/実印で押印)
・譲渡書(同時移転抹消の場合/実印で押印)
・ナンバープレート前後の2枚
・手数料納付書
・永久抹消登録申請のOCRシート(様式3の3)
・自動車重量税の還付対象の場合は還付申請の委任状
・自動車重量税の還付対象の場合は、振込先の情報及びマインンバー(法人ナンバー)

です。OCRシートには、解体報告記録日と移動報告番号を記入する必要があります。移動報告番号とは、自動車リサイクル券の12桁の番号です。

陸運支局での手続きの流れは、

①ナンバープレートの返納
②手数料分の印紙購入(一時抹消350円)
③手数料納付書に、ナンバー返納証明と手数料分の印紙を貼る
④登録関係の窓口に、車検証/手数料納付書/委任状/譲渡書/各申請用OCRシートを提出

となります。

もちろん、手数料納付書と申請用OCRシートには、登録手続の内容や、車両情報に所有者情報を記載しなくてはなりません。正直、初めての方にはハードルが高いので、陸運支局に常駐している行政書士に依頼するのが簡単です。

代書コーナーと呼ばれる窓口にて、行政書士に報酬を支払えばOKです。代書の報酬は、明朗会計で壁などに表示してあるので安心です。

実際に陸運支局での手続きの件を書いたコラムはコチラ

OCRシートのイメージ

OCRシートのイメージ

軽自動車の廃車手続き方法

軽自動車の廃車手続きも普通車同様に、申請者の住んでいる地域の軽自動車検査協会で手続き可能です。

例えば札幌ナンバーの廃車手続きを、申請者が住んでいる岐阜の軽自動車検査協会で申請できるのです。お住まい地域の最寄りの軽自動車検査協会で、手続きをしましょう。

軽自動車の自動車検査証イメージ

軽自動車の自動車検査証イメージ

“一時抹消登録”の、手続きに必要な書類等は

・自動車検査証(本通)
・所有者の認印
・申請依頼書(認印で押印可)
・ナンバープレート前後の2枚
・一時抹消登録申請用のOCRシート(軽第4号様式)
・一時抹消時に移転登録する場合は登録申請用のOCRシート(軽第1号様式)
・申請手数料350円(県外ナンバーの場合は別途500円から1,000円程度必要)
・軽自動車税申告書(納税義務消滅申告用)

です。

軽の自動車検査証返納証明書イメージ

軽の自動車検査証返納証明書イメージ

軽の自動車検査証返納確認書イメージ

軽の自動車検査証返納確認書イメージ

“一時抹消登録後の解体の届出”に、必要な書類等は

・自動車検査証返納証明書(本通)
・申請依頼書(認印でも可)
・解体の届出申請のOCRシート(軽第4号の3様式)
・自動車重量税の還付対象の場合は、振込先の情報及びマインンバー(法人ナンバー)

です。OCRシートには、解体報告記録日と移動報告番号を記入する必要があります。
移動報告番号とは、自動車リサイクル券の12桁の番号です。

“永久抹消登録”に必要な書類等は

・自動車検査証(本通)
・所有者の認印
・申請依頼書(認印で押印可)
・ナンバープレート前後の2枚
・解体の届出申請のOCRシート(軽第4号の3様式)
・自動車重量税の還付対象の場合は、振込先の情報及びマインンバー(法人ナンバー)
・軽自動車税申告書(納税義務消滅申告用)

です。OCRシートには、解体報告記録日と移動報告番号を記入する必要があります。
移動報告番号とは、自動車リサイクル券の12桁の番号です。

軽OCRシート1号のイメージ

軽OCRシート1号のイメージ

軽OCRシート4の3号、イメージ

軽OCRシート4の3号、イメージ

軽自動車検査協会での手続きの流れは、

①ナンバープレートの返納
②手数料を支払う
③ナンバー返納証明と書類を窓口に提出する
④返納証明書を受け取る
⑤納税義務の消滅申告を実

と、なります。

軽自動車検査協会ごとに、若干の手続き方法や県外ナンバー移転登録時の手数料が違うなど少し煩雑です。

ただ新規登録以外の場合、手続き時に引っ越しや名字が変更して検査証と違っていても認印で手続きが出来てしまいます。

その所有者の公証の曖昧さが、普通車と大きく違うところです。そもそも軽自動車の規格自体が、日本国内のみの規格というのも戦後経済発展の道だったのですから。

スバル360(軽自動車)

スバル360(軽自動車)

廃車が買い取ってもらえる仕組み

“自動車の処分”をして、どうしてお金がもらえるの??
年式が古いし、走行距離も10万キロオーバーだし、下取りの査定金額は“ゼロ円!0円”だったのに?
一昔前は、廃車を処分すると“処分代”が必要だった!!?

たしかに、そんな話しもありますよね。

実は、廃車が買い取ってもらう仕組みの大きな要因の一つは「自動車リサイクル法」です。処分代が必要だった廃車なのに、法整備と業界の努力の結果、エンドユーザーさまに有利な買取りを提示することが可能になりました。

廃車を買い取れる仕組みとして、大きく3つの要因があります。

プレスされた解体自動車

プレスされた解体自動車

選別された鉄クズ

選別された鉄クズ

鉄に価値あり!再利用される

そもそも、自動車は多種多様な素材から製造されています。

素材の重量比で、おおよその構成比は

・鉄 60%
・アルミニウム10%
・プラスチック等 10%
・銅 2%
・その他の非鉄 2%
・液類 1%
・その他 15%

です。

自動車の素材構成の大半が、鉄です。しかし鉄に分類されても、複数のグレード(等級)があります。そのグレードごとに価格が違います。残りは、アルミや銅などの非鉄類で構成されており、廃車の買取り金額に大きく影響します。

鉄と非鉄類の価格は、市況の需要と供給バランスで決まります。鉄や非鉄類の素材価格が高くなれば、廃車買取り金額も高くなります。逆に、素材価格が低くなれば、廃車買取り金額は低くなります。

その一方で10%を占めるプラスチック類や、その他15%に分類した、布類、ガラス、ウレタン等の素材は売れません。いや、売れますが加工費が高かったり、販売金額が安かったりするので“再生利用”されません。

ほとんどが容積の減容化を兼ねた、RDF(ごみ固形燃料:Refuse Derived Fuel)として、燃料とて使用されています。ただ発熱カロリーも低く、焼却炉から発生するダイオキシン問題もあるので、欲しくて売れて販売しているのではなく、処分のために燃やしているイメージです。

カーエアコン等に使用いたアルミ製品

カーエアコン等に使用いたアルミ製品

結論として、廃車処分した場合、鉄・非鉄は売れますが、廃プラスチック等は売れません。廃車処分した際に発生する、廃プラスチック類、布類、ガラス、ウレタン等は、ゴミなのです。

近年、燃費向上のためにより軽い素材が好まれるので、再生利用には不向きな素材が多くなっています。再生利用には不向きってことは、ゴミ(シュレッダーダスト)となります。

その辺りの詳細は、別コラムをご参照ください。

廃車買取り価格に関係する、素材相場とリサイクル部品について
放置車両を撤去するには(廃車処分の歴史 ~廃車の逆有償時代とは~)

自動車リサイクル券

自動車リサイクル券

「自動車リサイクル法」では、そのゴミ(シュレッダーダスト)の処分代をエンドユーザーに「自動車リサイクル料金」として負担させています。

自動車リサイクル法では、

(1)シュレッダーダスト
(2)エアバック類
(3)フロン類

の、三つが“指定回収品目”です。

三つの指定回収品目の他に、解体業者による再資源化に関する基準として、次の七品目を
適正に処理しなければなりません。

(4)鉛蓄電池
(5)リチウムイオン電池
(6)ニッケル電池/水素電池
(7)タイヤ
(8)廃油
(9)廃液
(10)室内照明用の蛍光灯

法を遵守するには、これら10品目を、取外作業や回収処分する“作業費”と“処分費”がかかります。

“廃車が買い取ってもらえる仕組み”とは、廃車処理して利益が得られる

非鉄
作業費
処分費
買取り金額

で、得られる利益があれば、廃車を買い取ることが可能になるのです。

高額な指定回収三品目の処分費の負担が、自動車リサイクル法により負担が減ったので廃車の買取りが可能になりました。

これが、一つ目の要因です。

廃車から、鉄/非鉄を回収する

廃車から、鉄/非鉄を回収する

部品に価値があり、海外に売れる

二つ目の要因として、アナタの愛車の“エンジン”“ミッション”“ヘッドライト”“ボンネット”“タイヤ”“シート”・・・ 等々の部品には、価値があります!

世界には約13億台の自動車が保有されていますが、いったい何百万台の日本車が走っているのでしょうか?

2017年度の自動車生産台数は、約969万台ですが、その内の約463万台は海外に輸出されています。さらに、日本メーカーの海外生産台数は約1,974万台も生産されています。

1台の自動車には、約3万点の部品が使用されています。近年、走り始めた電気自動車(EV)でも、その半分の約1.5万点の部品が使用されています。それら約3万点の部品は、それぞれ原料も形も製造方法も違います。基本的には、同じ車種・同じ型式・同じ年式のものでないと、部品の取り換えは出来ません。

倉庫に保管された中古部品

倉庫に保管された中古部品

人気商品の中古タイヤー

人気商品の中古タイヤー

しかし自動車メーカーは開発コスト・製造コストの低減を狙い、違う車種でもある程度の共通部品が使っています。

自動車部品構成は、“外装”“内装”“ボディ”“シャーシ”“ドライブトレイン”“エンジン”に分ける事ができます。約3万点の自動車部品の半分程度は“エンジン”の部品点数です。

日本で販売されている、排気量1500ccカローラのダイレクトコイルは、タイランドで走っている排気量1800ccアルタスのダイレクトコイルと形状は少し違うけれど、性能は同じ・・・。つまり“外装”“内装”などの見た目が違う、日本仕様の自動車と、海外専売モデルの自動車とでも共通部品は多くあるのです。

新興国では、新品部品を購入できる富裕層も含めて、新品部品の供給体勢が整っていないことも多く、民間貿易で仕入れられた中古部品の方が素早く供給されるケースも多いのです。

共通部品のお蔭で、日本で発生した廃車から取り外した中古部品が海外で売れるのです。

マレーシアに出荷された中古部品

マレーシアに出荷された中古部品

また、2017年度に日本から輸出された中古車は、約130万台もあります。
輸出先国は、UAE/ニュージランド/ミャンマー/チリ/パキスタン/ケニア/南アフリカ/ロシア/タンザニア/モンゴル/フィリピン/スリランカ/ジャマイカ/バングラディッシュ/ウガンダ/マレーシア/ジョージア/シンガポール/キプロス/アフガニスタン/モザンピーク/ボツワナ/香港/トリニダード&トバコ/モーリシャス/スリナム/タイランド/ザンビア/バハマ/イギリス/オーストラリア/フィジー/ドミニカ/パラグアイ・・・・ その他、数知れず。

日本国内で走っていた、そのままの自動車が海外の街を走っているのです。それら輸出された中古車は、日本車と同じ外装や内装で輸出されているので、日本で走っているバネットバンのリアゲートは、中古車輸出されてウラジオストクで走っているバネットバンのリアゲートと同じになります。

ウラジオストクで販売されるリアゲート

ウラジオストクで販売されるリアゲート

日本国内の交通状況や、道路状況と違い、デコボコ道や未舗装道路も多い新興国ではサスペンションなどのドライブトレインも痛みやすいです。移動手段が乏しく保有台数の少ない新興国では、長距離を過積載や定員オ-バーで走ることも当たり前なので、エンジンの劣化も激しいのです。

日本国内で、10年10万キロの自動車を廃車にしても、その中古部品は価値があり、海外に売れるのです。

要因1でお伝えした、“鉄に価値あり!再利用される”

非鉄
作業費
処分費
買取り金額

に、要因2の“部品は価値があり、海外に売れる”を加えると

部品販売
非鉄
作業費
処分費
買取り金額

で、利益が得られれば、さらに高額な買取り価格が提示できる仕組みとなります。

部品の需要が買取り価格UP

部品の需要が買取り価格UP

しかし、要因1+要因2だけではアリマセン!

中間業者がいないのが一番オトク

要因3として、中間業者がいないのが一番お得なのです!

1)エンドユーザー

2)→× 無くして…

3)解体業者

で、解体業者が廃車を買取りすれば、一番オトクです。

その理由として、、、

日本で、自動車解体を請け負う解体業者は、全国で約4,700社しかありません。
さらに破砕処理できる破砕業者は、全国で約1,000社です。
解体業者の実働数は、約3,000社です。
廃車ドットコムの参加企業は、解体業者3,000社中、50社で構成されています。

廃車ドットコムは、解体業者で構成されています。廃車ドットコムに参画している解体業者の役員が、廃車ドットコムを運営しています。← ココ重要ポイント!

廃車処分される自動車が、解体業者へたどりつく一般的なルートは、

1)エンドユーザー

2)自動車販売店/修理業者

3)解体業者

です。

このケースの場合、②自動車販売店/修理業者さんが“手間賃”を抜き取ります。

手間賃として抜き取られた金額が多いと、①エンドユーザーさんには「下取り0円」と提示されるのです。なぜなら現状の、ほとんどの解体業者は“廃車買取り”しているから、②自動車販売店/修理業者さんにも、廃車買取り代金を支払っているからです。

スマホ時代な最近は、廃車処分される自動車の、解体業者へたどりつく新しいルートとして、

1)エンドユーザー

2´)廃車見積りサイト

3)解体業者

が、ございます。

2´)廃車見積りサイトさんの運営者は、見積りして買取りしてくれます。
じゃ、買取りした廃車はどうするの?
結局、3)解体業者が買取りすることになります。
2´)廃車見積りサイトさんの運営者が“紹介料”としてマージンを抜くか、1)エンドユーザーから買取りした以上の金額を“手間賃”として上乗せして、3)解体業者に販売するのです。

2)自動車販売店/修理業者のケースでも、2´)廃車見積りサイトのケースでも、エンドユーザーと解体業者の中間に位置するので、“中間業者”と呼ばれます。
要因1+要因2で、

部品販売
非鉄
作業費
処分費
買取り金額

と、言いました。

中間業者の利益を当てはめると、

部品販売
非鉄
作業費
処分費
中間業者の利益
買取り金額

と、なります。

これでは、要因1“鉄+非鉄”の販売利益と要因2“部品販売”での利益が、“中間業者の利益”で、減額していまいます。

中間業者の利益が引かれる

中間業者の利益が引かれる

つまり、エンドユーザーさんが“最大に買取り価格”を、受け取れる方法が、
1)エンドユーザー

3)解体業者
で、2)中間業者がいないのが、一番オトクであることが、一目瞭然ですよね!

中間業者がいない場合

中間業者がいない場合

このコラムを読んで頂いている、インターネットリテラシーの高いお客様なら…

検索エンジンで、多数の廃車買取りサイトが出てきても、中間業者サイトなのか?解体業者サイトなのか?を、判別できることでしょう!
全国をカバーしている、解体業者サイトは「廃車ドットコム」を含めて5社程度しかありません。他のサイトは、中間業者サイトです。

このコラムの読者さまなら、どのサイトから廃車処分をするのかなど、悩む必要はありませんよね!

基本、廃車レッカー代は無料です!

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自動車税・重量税・自賠責保険の注意ポイント

自動車を保有し維持するには、「8つの経費」がかかります。

a)自動車取得税 (車の購入時のみ)
b)自動車本体に対する消費税 (車の購入時のみ)
c)自動車税 (毎年、納税)
d)自動車重量税 (車検時に納税)
e)揮発油税 (給油時に納税)
f)地方揮発油税 (給油時に納税)
g)燃料に対する消費税 (給油時に納税)
h)自動車損害賠償責任保険 (略称:自賠責)

a) ~ h)の経費の内、廃車を買取りしてもらう場合は、
c)自動車税 (毎年、納税)
d)自動車重量税 (車検時に納税)
h)自動車損害賠償責任保険 (略称:自賠責)

この三つには“廃車手続き”をすると「還付」される可能性があります!
しかし残念ながら軽自動車には、c)自動車税の還付制度はありません。
ある一定の条件下で手続きを実施すれば、還付で払い戻しを“指定の銀行口座”などに振込んでもらえます。

注意ポイントは、“指定の銀行口座”なので、
お客様の口座でなくても、“他人の銀行口座”でも手続き可能!という事です

もちろん良心的な、2)自動車販売店/修理業者さんや、2´)廃車見積りサイトさんならお客様に払い戻しを受けられるように手続きをします。

直接、払い戻しの還付金をお客様に振込手続きも可能ですが、マイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)施行の結果、マインナンバーも情報保護しなければならない関係上、業者が法人ナンバーを記入して手続きを実施するケースもあります。

その場合の振込は、その業者から払い戻し金の相当額を受けとることになります。法人ナンバーなら、万が一のことがあっても、お客様のマイナンバーは漏えいしませんからね。

つまり、お客様が払い戻しの還付金を含んで買取り金額を考えると

自動車税還付金
重量税還付金
自賠責の払戻金
部品販売
非鉄
作業費
作業費
中間業者の利益
買取り金額

と、なります。

お客様の手元残りイメージ

お客様の手元残りイメージ

では、払い戻しの還付金を受けとれる条件を確認しましょう。

自動車税とは?廃車買取との関係

自動車税とは地方税です。廃車手続きしていない“ナンバープレート”が付いた自動車に毎年、課税されます。車検が切れて、駐車場に停めたままで公道を走っていない状態の自動車でも、廃車手続きを実施していないと課税対象となります。

課税対象は、年度始まりである4月1日に陸運支局又は軽自動車検査協会に登録されてナンバーが付いている状態の自動車です。毎年5月初旬に納税通知書が届きます。納税期限は5月末までです。

廃車買取りしてもらった際に、名義変更や廃車手続きをしていないと翌年度の納税通知が届いてしまうので、確実に名義変更/廃車手続きをしてもらいましょう。また、普通車を2月までに廃車手続きをすれば、納めた税金が月割りで戻ってきます。残念ながら軽自動車税は、廃車手続きをしても税金は戻ってきません!

具体的な手続きは、廃車手続きをするだけで大丈夫です。陸運支局での廃車手続き、“一時抹消登録”“永久抹消登録”“輸出抹消登録”などを手続きすれば、納税者に「自動車税過誤金の通知」などの名称で自動車税払い戻しの通知が送付されます。

基本的に、自動車税払い戻しの通知は納税者に届きますが、他の人に還付金を譲渡することができます。譲渡書類は、県税によって様式が相違いますが“過誤納金(還付金)還付請求先譲渡通知書”や“自動車税過誤金の請求及び受領に関する委任状”“還付請求権譲渡通

知書”などの名称です。

ご自身が、廃車買取りの際に手続きで押印するを確認することが重要です。

書類内容

基本的な、自動車税の課税金額は“排気量別”と、“自家用”“営業用”“特殊用途(8ナンバー)”などの登録区分によって金額が設定されています。自家用乗用車の自動車税及び軽自動車税の2018年現在の税額は下記のとおりです。

用途 排気量 税額
自家用乗用 軽自動車 軽自動車 一律 10,800円
自家用乗用 軽自動車 1000cc以下 29,500円
1001~1500cc 34,500円
1501~2000cc 39,500円
2001~2500cc 45,000円
2501~3000cc 51,000円
3001~3500cc 58,000円
3501~4000cc 66,500円
4001~4500cc 76,500円
4501~6000cc 88,000円
6000cc 111,000円

大排気量の、いわゆる3ナンバー車は贅沢自動車との考えの名残でしょうか? 大排気量には、無慈悲な税額がかけられていますね。もっとも、大排気量に乗れる身分の方は税額など気にしないのかもしれませんが…

また“自動車税のグリーン化”制度によって、いわゆる“エコカー”は税額が低めに設定されています。優遇装置は平成31年3月31日までに、エコカーを新車登録すれば減税の対象になります。次世代自動車だと約75%の減税になります。

平成31年4月30日で、平成年号は終わりますので、平成の世と共にエコカー減税も終わるのでしょうか? 2019年4月以降の減税制度は、2018年現在では未定です。減税対象の自動車車検証には、備考欄に減税割合が記載あります。

環境に優しいエコカーが減税される一方で、環境負荷が大きいとの理由で年式の古い車には税率が高く設定されます。古い自動車を大切に乗り続けるのもエコだと思うのですが、排ガス規制値を考えると環境負荷が大きいということです。

重課税される税率は下記のとおり、新車登録からの経過年数で決めらます。

軽自動車税 13年超 概ね20%重課
自動車税(ガソリン車) 13年超 概ね15%重課
自動車税(ディーゼル車) 11年超 概ね15%重課

自動車税は、月割りで課税されます。

例えば、5月1日に登録しても、5月31日に登録しても納める金額は変わりなく、翌6月分から翌年3月分までの10ヶ月分の自動車税を、登録時に支払わなければなりません。廃車手続きをして、自動車税の還付を受ける場合は、廃車手続きした月の翌月から年度終わり3月までの自動税を月割りで払い戻してもらえます。

例えば、6月1日に廃車手続きをしても、6月30日に廃車手続きしても還付金額には変わりなく、翌7月から年度終わりの3月までの9ヶ月分の自動車税が返ってきます。自動車税の還付を受ける事ができる廃車手続きは、一時抹消登録と、永久抹消登録の二通りです。

例えば、1500ccの自動車税額は34,500円です。

34,500円 ÷ 12ヶ月 = 2,875円

1ヶ月あたり、2,875円の税額になります。月割りで端数が有る場合は、切捨てになります。6月30日に抹消手続きをすると、翌7月から年度終わりの3月までの9ヶ月分の自動車税が返るので、

2,875 × 9ヶ月 = 25,875円

が、受け取れる還付金となります。

ただし、住民税などの地方税の未納がある場合は、未納の地方税を差引かれた金額しか戻ってきません。未納の地方税を、自動車税の還付金額から差引かれても足りない場合は、追徴課税として残ったままになります。

繰り返しになりますが、自動車税は月割りで還付がありますが、軽自動車税は廃車手続きをしても、還付されません。

余談ですが、新規登録時の軽自動車税は、4月2日から課税が始まり年払いです。4月2日以降に購入すると年度終わりの3月までは軽自動車税は支払わなくても大丈夫です。4月3日に買えば、ほとんど1年分の軽自動車税の節税になりますよね!

ウインチ付の積載車

ウインチ付の積載車

重量税とは?廃車買取との関係

自動車重量税とは、国税です。

新規登録時と車検時に車検有効期間分を、まとめて支払う税金です。名のとおり、自動車の重量で税額か変わります。

軽自動車の場合、車重に係らず一律の税額です。自動車税と違い、軽自動車重量税は還付の対象となっています。

自家用乗用車の場合、車重0.5トン刻みで税額が変わります。

国の税制改革で税率の変更や、エコカー減税施行で、非常にわかりづらくなっている自動車重量税額の確認は、車検証の備考欄で確認するのが確実です。

次の車検時に支払う税額ならば、国土交通省HPで確認できます。環境負荷の軽減を目的としたグリーン化税制として、新車登録時から13年超過、18年超過した車両は重加算税率が適応されます。自動車重量税の還付を受けられる“一定の条件”を満たした場合、車検残存期間分の自動車重量税の還付が受けられます。

自動車重量税還付申請書付表1

自動車重量税還付申請書付表1

例えば2年車検で、税額が45,600円の自動車の車検残存期間が13ヶ月の場合

45,600 ÷ 24ヶ月 × 13ヶ月 = 還付金額 24,700円

と、なります。

自動車重量税還付計算での車検残存期間は、“起算日”から車検の切れる日までの月計算です。起算日の条件は、
(A)一時抹消登録後に、リサイクルシステムにて引取された日
(B)解体報告記録日が確定後に、永久抹消登録された日
の、二つです。

“解体報告記録日”とは、「自動車リサイクル法」基づいた適正な廃車処分をしなければならない「使用済み自動車」を解体業者が廃車処分をすると、「解体報告記録日」が報告されます。

その解体報告記録日の確定が成されないと、還付条件が満たされません。解体報告記録日の報告は、自動車リサイクルシステムで“解体通知”として陸運支局にも報告されます。別段に解体証明書などは必要なく、マイナンバーと、廃車手続き時にリサイクル券の番号と、解体報告記録日の日付をOCRシートに記入すればOKです。

従ってポイントは、
・起算日が確定していること
・解体報告記録日が確定していること
です。

早く廃車手続き、廃車処分をすることで“起算日”を早くする事が出来るので、自動車重量税の還付金額を増やしたいならば、不要な自動車は早めに廃車買取りを進めるのが良いでしょう。

重量税還付手続きが可能な廃車手続きは、
・永久抹消登録
・解体の届出
の、二つです。

この廃車手続きと同時しか、重量税還付手続きが出来ません。うっかり、重量税還付申請を忘れてしまった場合、後からの申請はできませんので注意が必要です。

重量税還付申請には、マイナンバーもしくは法人ナンバーが必要です。マイナンバーの場合、証明する書類も必要になります。

廃車買取り時に、重量税の還付対象車かどうかを確認するのが大切です。マイナンバーを確認し取扱うのは煩雑なので、廃車買取り業者の名称にて移転登録をして法人ナンバーで手続きをすることが多いです。

マイナンバーで手続きをした場合は、国税から還付金が振り込まれますが法人ナンバーで手続きした場合は廃車買取り業者から、相当額を振込することもあります。

軽の重量税還付申請の付表1

軽の重量税還付申請の付表1

自賠責保険とは?廃車買取との関係

自賠責保険とは、「自動車損害賠償責任保険」の略称です。自賠責への加入は義務であり、全ての自動車が対象です。自賠責保険に加入していない状態で公道を運転すると、「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」「免許停止処分(違反点数6点)」と、重たい処分対象となります。

廃車買取り後に、自賠責保険の有効期間が1ヶ月以上残っている場合は、加入先の保険会社で所定の解約手続きを実施すれば保険料の払い戻しがあります。

自賠責の証書イメージ

自賠責の証書イメージ

自賠責保険は、俗称で“強制保険”とも言われています。“強制保険”と言われる理由として“任意保険”があるからです。補償の範囲や金額が多様な任意保険と違い、自賠責保険で補償される金額や範囲は最低限の被害者救済のみになっています。

被害者は、相手が加入している自賠責保険に直接請求することが出来ます。しかし傷害による補償の限度額は被害者1名あたり120万円、後遺障害への補償限度額が75万~4,000万円、死亡による損害でも限度額は被害者1名あたり3,000万円と、決して高くありません。さらに自賠責は対人補償のみが範囲なので、物損である自動車や建物などの修理代は補償されません。

大きな事故を起こしてしまった場合、自賠責保険だけでは補償しきれないので“任意保険”に加入することが大切です。

自賠責保険への加入は、新規登録時か車検時に手続きされます。自賠責に入っていないと、車検が通りません。自家用車の保険料は下記のとおりです。

36ヶ月 24ヶ月
自家用自動車 35,950円 25,830円
自家用 軽自動車 34,820円 25,070円

廃車買取り後に、解約手続きを実施すれば保険金の払い戻しがありますが、手数料が引かれます。解約手数料は、保険残存期間によって違います。保険料に対して、約10%~18%程度割り引かれます。

例えば、24ヶ月、自家用自動車の自賠責保険が8ヶ月分残存あった場合、
25,830円(保険料) ÷ 24ヶ月 × 8ヶ月 = 8,610円

解約手数料が、12%だった場合、
8,610円(8ヶ月分) × (100%-12%) = 約7,570円

このあたりが払い戻し金の目安です。
正確に計算すると、7,576.8円ですが1円以下は切捨てられるようです。

どうしても正確な金額が知りたい場合は、加盟している保険会社に確認することができます。

注意点として、保険会社に解約手続き書が届いた日からの保険残存期間で計算されるので、解約手続きは早めに実施する必要があります。

自賠責保険の解約に必要な書類は、

・自賠責保険証明書
・自賠責保険承認請求書
・廃車手続き完了したことの確認書類

です。

廃車手続き完了の確認書類とは、

・一時抹消登録証明書
・登録識別情報等通知書
・輸出抹消仮登録証明書
・輸出予定届出証明書
・解除事由証明書
・登録事項等証明書
・自動車重量税還付申請書付表1

です。

廃車手続きをしただけでは、保険解約の手続きはできません。保険会社や保険代理店に、請求しなければ払い戻しは無いので注意が必要です。

中間マージンが無いから、お得なのです!

中間マージンが無いから、お得なのです!

損をしないための、廃車買取業者の選び方

“損をしない”の内訳は、三つに分けられます。

◇ 廃車買取り金額に納得できること
◇ 廃車手続きに問題がないこと
◇ 愛車が、適切に廃車処分されること

愛車を手放すことなど、人生で何回あるのでしょうか? ほとんどの人が、自動車の売却には不慣れであるでしょう。その不慣れさに乗じて、中間業者が上手に廃車買取りをして、私たち廃車処分業者に高く売りつけてきます。私たち、解体業者も廃車が入庫しないと売上が、上がりませんからね。

だからこそ、損をしないための極意を書きとめます。

使用可能な中古部品を再生させる

使用可能な中古部品を再生させる

廃車買取り金額に納得できること

損をしないためには、目先の金額提案に誤魔化されないことが大切です。自動車の買取り金額の“中身”はどうなっているのか?を、確認しましょう。

・廃車 車両本体
・自賠責保険の払い戻し
・自動車税の還付
・自動車重量税の還付

税の還付や、自賠責保険の払い戻し対象になっている場合は、要確認です。

例えば2万円の買取り価格を提案されても、総支払額が2万という場合があります。いわゆる、全部コミコミで2万円と言うケースでは、自賠責保険、納付済みの自動車税、本来なら還付対象の自動車重量税の権利等々の、全ての権利を買取りして2万円と提案されているのです。

そうすると、自賠責保険の解約払い戻しと、自動車税の還付、自動車重量税の還付を業者が受取る事になります。

1500ccのカローラの自動車税は34,500円です。
6月に廃車買取りを“全部コミコミ業者”に依頼した場合、還付される自動車税は“25,875円”です。2万の廃車買取りで支払いしても、自動車税の還付を受けるだけで業者には利益が舞い込むことになります。

アナタが支払った、自動車税の返納分を業者が受けとる…。そんな事態にならないように、廃車買取り金額に納得するためには、中身を確認しましょう。

納税した税金の還付は誰のもの?

納税した税金の還付は誰のもの?

自動車は、基本的にクリーンオフできません! 電話での口頭で、契約は成立します!

困った業者は、電話での見積りで、「申込み」と「承諾」と意思表示したので契約成立だと言い張ります。廃車買取りをキャンセルしたい場合は、“キャンセル料金”が必要ですと言われます。

キャンセル代が必要だけでなく、さらに
“瑕疵責任保険”が必要ですよ!
クレームガード保険を支払わないと、廃車売却後に問題が起きた時にお客様に損害請求しますよ!
クレームガード保険金を支払ってもらえれば、返品サービスを受けられますよ!

もう、なんのことなのか・・・・??? もう書いている廃車の人ですら、意味不明な料金請求だと思うのですが、廃車買取りサービスを展開されている多くの業者が、同様の請求をしています。

そんな業者には、依頼したくありませんよね。納得できる、廃車買取り金額であるか否か! 賢く、その中身をみることが大切です。

廃車手続きに問題がないこと

廃車買取り金額に納得しても、困った業者さんにありがちなケースとして廃車手続きが遅れる、そもそも手続きそのものを実施しないなどのケースがあります。

廃車手続きが完了しないと、自動車税の還付金額が減るだけではなく、最悪のケースでは年度を越えてしまい、次年度の自動車税の納税請求まで受けてしまうことがあります。自動車も書類も、ご自身の手から離れてしまっているので、問題が起きても対応が難しいですからね。

そんな事態にならないように、“店舗”があり“長くその地域で商売している”業者が安心でしょう。地域の業者でも、インターネット上にサイトを持って広く廃車を集めている業者も多いです。

グーグルストリートビューなどで、店構えを確認してみましょう。実店舗や、工場がある廃車買取り業者が、その地域で永く商売ができているのは、廃車手続きに信頼があり、安心して任せることを続けているからなのです。

売ったハズの車が名義変更されていないままで、スピード違反や駐車違反をされたら…
名義変更されないまま、公園の駐車場に乗り捨てられて、放置車両になったら…
名義人である、アナタに出頭命令が届いたり、反則金の支払い義務が発生したりします。過去、本当にあった話しです。

解体届出の手続き完了(軽自動車)

解体届出の手続き完了(軽自動車)

廃車手続きに問題が無いことが、いかに大切であるか、廃車手続きで損をしないようにしましょう!

愛車が、適切に廃車処分されること

廃車処分しないと、自動車重量税の還付は受けられません。これは、2005年に自動車リサイクル法が施行された時からスタートした制度です。陸運支局や軽自動車検査協会で登録される、自動車登録ファイルを最新のものに保つために、廃車処分した後の“解体の届出”を促すために重量税還付金というニンジンをぶら下げたのです。

また、各種の還付金が受けとれるだけが、損をしないポイントではありません。

ラジエター電動ファン(輸出向け)

ラジエター電動ファン(輸出向け)

“適切に廃車処分”するということは、未来への贈り物なのです。

自動車には、廃油、廃ラジエター液、廃バッテリー、フロンガス、そして廃プラ類…等々の、適切に処分をする必要がある物品が多く含まれています。

例えば廃車処分する業者が、廃バッテリーに含まれる希硫酸を、タレ流しにしていたら…
フロンガスを、回収破壊の実施せずに大気放出してオゾン層にダメージを与え続けたら…
大量に発生する、廃プラ類を管理型処分場に廃棄せずに不法投棄したら…

困った業者が扱う台数が少量であっても、少しずつタレ流しされる環境負荷物質を未来の子供達に渡しても良いのでしょうか?

愛車が適切に廃車処分されることの大切さが、ご理解頂けますでしょうか。愛車が、適切に廃車処分されることが、未来に通じて損をしないポイントだとご理解ください。

テスト完了で、まだ使用可能なエンジン

テスト完了で、まだ使用可能なエンジン

まとめ

私が、なぜ廃車ドットコムを運営しつづけているのか? 2004年にサービスを始めた廃車ドットコムですが、参加業者は地域で長年にわたって「自動車リサイクル業」を営んでいます。

適切に廃車処分する術を知っていても、廃車を買取りするマーケティング方法は専門外でした。エンドユーザーが手放した愛車を、中間業者に高額なコミッションを支払って廃車買取りしていました。

私たちが中間業者に支払っていた、金額をお客様に還元する。残りの一部を、廃車ドットコムの運営費にする。中間業者から買っていた廃車より、少しだけ利益を出す。

利益が出して、廃車リサイクルをしなければ、適切な廃車処分は出来ません!
環境負荷を、タレ流しにして未来に負担を残してはいけません!

廃液類/フロン類回収して適正処分

廃液類/フロン類回収して適正処分

適切な廃車処理には、お金がかかるのです。利益を出しているからこそ、継続的な廃車処理サービスができるのです。

もちろん、私たち以外にも廃車買取りサービスを展開している業者さんは沢山あります。長い文章の本コラムを読破いただいたお客様なら、大丈夫です。

どうか愛車を手放す時、損をしない方法として様々な還付金があることを忘れないでください。

廃車手続きは、煩雑でわかりにくいものです。
私たち廃車ドットコムでは、無料サービスで廃車手続きを提供しています。
廃車買取り業者を選ぶ時に、愛車を適切に処分できる業者なのかを見定めてください。

廃車ドットコムは全国にあります

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廃車買取をして車を処分する時に、損をしないためには

現在のこと → 高価な買取り金額
未来のこと → 環境負荷を残さない
過去のこと → 愛車との想い出

の、三つを大切にしていれば大丈夫です。

全国50社の廃車工場が運営する 廃車買取りネットワーク

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